智山青年連合会は、昭和33年1月19日に結成されました『智山青年会』がその始まりです。 その後、昭和37年に全国単一組織であったものを、全国各地区の青年会を単位とする連合体へと変更致しました。 現在、当連合会には全国約60地区青年会が属し、会員数約800名を有しております。 全国の青年僧侶、所謂菩提寺の青年僧侶の方々がここに属しているわけであります。 日ごろの活動は、各地区青年会が活動の拠点となり、勉強会や研修会を開き研鑚活動、情報交換が行われ、地域に根ざした活動が中心となっています。 智山青年連合会としての活動は、先ず、全国結集(けつじゅう)の開催。 これは全国の青年僧侶を一堂に会して行われ、研修、情報交換の場となっております。 更に、連合会と会員そして会員相互の情報交換の媒体として、昭和52年以来機関誌『智青』を発行し、現在は年4回の発刊をしております。 その他、総本山 智積院での法要出仕、教化用ポスターの作成や、近年では災害時の募金活動、有志によるボランティア活動の呼びかけ等を行っております。 我々青年僧侶は、青年会活動を通して真言宗布教の為に、互いに日々研鑚を続けております。 |
第一条 名称及び事務所 名称を「智山青年連合会」(以下「本会」という)と称し、事務所は会長の指定するところに置く。 |
第二条 目 的 本会は宗祖弘法大師立教開宗の本義に則り、本宗内各単位青年会組織の拡充・発展・相互の連絡、 研修並びに親睦を計り、その目的を達成する為の事業を行う事を目的とする。 |
第三条 事 業 前述の目的を達するために左の事業を行う。 一、 各種研修会 二、 結 集 三、 機関誌智青の発行(以下『智青』という) 四、 その他必要と認めたもの |
第四条 組 織 本会は智山派内全国各単位青年会をもって組織する。 |
第五条 役 員 一、 会 長 一 名 二、 副 会 長 三 名 三、 理 事 若干名 四、 事務局長 一 名 五、 『智青』編集長 一 名 六、 監 事 二 名 |
第六条 役員選出方法 会長は全国会長会議において選出する。 但し、副会長、理事、事務局長、『智青』編集長、監事は会長が任命する。 |
第七条 役員の職務及び任期 一、 会長は本会を代表し、会務 を総覧する。 二、 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代る。 三、 理事は本会の運営の円滑をはかる。 四、 事務局長は、事務の総括をはかる。 五、 『智青』編集長は『智青』に関する編集の責任者とする。 六、 監事は会務及び会計を監査する。 七、 本会の役員の任期は二年とし、再任を妨げない。 |
第八条 事務局 一、 事務局長は事務局次長及び事務局員を選出し、会長が任命する。 二、 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはこれに代る。 三、 事務局は本会の事務一切を執行する。 |
第九条 『智 青』 一、 『智青』発行のための編集室を本会内に置く。 二、 『智青』編集長は『智青』副編集長並びに『智青』編集委員を選出し、会長が任命する。 三、 『智青』副編集長は『智青』編集長を補佐し、『智青』編集長事故あるときはこれに代る。 四、 『智青』編集室は編集に関する一切を執行する。 |
第十条 会 議 一、 本会の最高議決機関を全国会長会議と称し、各単位青年会会長により構成される。 毎年一回会長はこれを招集し、議決は出席者の過半数の承認を必要とする。 また会長は、必要に応じて臨時全国会長会議を開くことができる。 二、 理事会は理事により構成され、随時会長がこれを招集する。 |
第十一条 顧 問 本会に顧問を置く事ができ、会長が委嘱する。 |
第十二条 会 費 本会の会費年額は、事務局長の指定に従い、全国会長会議の承認を経て成立する。 |
第十三条 会 計 本会の会計は会費、補助金及び寄付金をもってこれに当てる。 会計年度は毎年四月一日より翌年三月三十一日までとする。 |
第十四条 変 更 本会則の変更は全国会長会議の出席者の過半数の賛成を必要とする。 |
第十五条 補 則 一、 この規則は昭和五十二年五月二十二日よりこれを施行する。 二、 この規則の施行に際し必要なる事項は、別にこれを定める。 三、 この規則は昭和五十四年十一月十九日一部変更し、これを施行する。 四、 この規則は昭和六十一年四月二十二日一部変更し、これを施行する。 五、 この規則は平成十四年六月四日一部変更し、これを施行する。 六、 この規則は平成二十年十二月一日一部変更し、これを施行する。 |